姫路市議会 2022-12-09 令和4年12月9日総務委員会−12月09日-01号
◆問 現在は、再任用職員になる際、現職時の身分によって金額が決まっていたと思うが、定年延長制度導入後は一律に課長補佐級以下になるため、管理監督職勤務上限年齢調整額で調整するということでよいのか。 ◎答 現在、課長級以上の管理監督職にある場合、まずその職から非管理監督職である課長補佐に降任となり、さらに給料月額が7割となるため、2段階で給料が下がることになる。
◆問 現在は、再任用職員になる際、現職時の身分によって金額が決まっていたと思うが、定年延長制度導入後は一律に課長補佐級以下になるため、管理監督職勤務上限年齢調整額で調整するということでよいのか。 ◎答 現在、課長級以上の管理監督職にある場合、まずその職から非管理監督職である課長補佐に降任となり、さらに給料月額が7割となるため、2段階で給料が下がることになる。
複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要であるため、職員の定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられたものでございます。
議案第102号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につきましては、地方公務員法の改正に伴い、常勤職員の定年を段階的に65歳まで引き上げるとともに、管理監督職の役職定年年齢を60歳とする管理監督職勤務上限年齢、60歳到達の日以後定年前に退職する者について、本人の希望により短時間勤務の職に採用することができる定年前再任用短時間勤務などの制度を新たに設けるため、姫路市職員
1回目の資料でもらった1ページの2、主な改正内容の(1)のイのところに、管理監督職勤務上限年齢というところに、組織の新陳代謝の確保と組織活力の維持のため、管理職手当の支給対象である副課長以上の職について、管理監督職勤務上限年齢制度、以下、役職定年制度という、ちょっともう簡単に言うたら、副課長以上の人は必ず係長になるということですけれども、この新陳代謝の確保、組織の活性化という活力と、全て管理職は係長
2番(1)イの管理監督職勤務上限年齢について御説明します。 これは、組織の新陳代謝の確保及び組織活力の維持のため、管理職手当の支給対象である副課長級以上の職に対して管理監督職勤務上限年齢制度を導入するものです。こちら、いわゆる役職定年制度と言われるものですので、以後は役職定年制度と申し上げます。この役職定年制度を導入し、役職の上限年齢を60歳とします。
改正後の条例は第5章までの章立てとなりまして、新たに導入されます管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制に関する規定が追加されるものでございます。 まず、第1章、第1条、趣旨につきましては、引用条項の改正でございます。その下、第2章、定年制度ということで、第3条、定年でございます。職員の定年を年齢60年から年齢65年に新たに定年年齢に改めるものでございます。
11ページ、第6条は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の適用を受ける職員の範囲は、管理職手当を支給される職員と定めております。 なお、役職定年制の適用を受ける管理監督職の職員は、非管理監督職、つまり、管理職手当の支給を受けない職における最上位の段階級として、4級に降任することといたしております。 第7条は、役職定年の年齢を年齢60年と定めるものであります。